相続について
また、遺族が揉めないためにも、生前に対策しておくことも重要です。
生前対策
遺言書の作成
手書きで作成する「直筆証書遺言」は、法律的に不備な内容になってしまうことが多く、のちに改ざんされてしまうなどの問題点が多くあります。
そういった点から、公証人が立ち会いまとめる「公正証書遺言」をお勧めしていますので、ぜひご相談ください。
生前贈与
「相続時精算課税制度」などを活用して、生前贈与などを行っておくことも、死後の揉めごとを減らす方法のひとつです。
「相続時精算課税制度」とは、65歳以上の親から20歳以上の子どもへの生前贈与について適用されます。
贈与時の財産に対する軽減された贈与税を支払い、死後の相続時に生前贈与の財産とその他の相続財産を合計した価額を基に計算した相続税から、支払済みの贈与税額を精算する制度です。
生命保険
生前に、子どもなど受取人を指定して生命保険をかけておくことも方法のひとつです。
受取人を指定しているため、揉めごとを起こさずに済みます。
ただし、これは相続財産にはなりませんが、相続税の課税対象にはなりますので注意が必要です。
上記はほんの一例ですが、節税も含めた、生前の相続についても最もよい形をご提案します。
お気軽にご相談ください。
相続が発生したら
1)預貯金・有価証券などの手続き
預貯金・有価証券などは、封鎖されてしまうので、その前に手続きが必要です。
一度封鎖されてしまうと、解除にものすごく時間がかかってしまうので、迅速に対応する必要があります。
2)遺産の把握
遺産がどのくらいあるのか、それを把握しておくことが重要です。
遺産の把握・整理は意外と大変で、相続税の申告期限の10カ月はあっという間に過ぎてしまいがちです。同時に、戸籍謄本などで相続人の確認も行います。
3)遺産分割
相続人と遺産がわかったら、どのように分けていくかが問題になります。
遺言書等がない場合は、通常、財産額の2分の1が配偶者、残り2分の1をその子どもで分けることになっています。
配偶者には、法定相続分(遺産の2分の1)または1億6,000万までは、相続税がかかりません。
当事務所では節税を踏まえて、相続は一次相続と二次相続まで考え、最もよい形をご提案させていただきます。
また、現在は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」という基礎控除額以下の場合は、課税されないようになっています。
しかし、平成27年1月から相続についての法制度が変わり基礎控除の額が下がりますので、今後、相続税に直面する方が増えることが考えられます。
相続についてお困りの際は、お気軽にご相談ください。
※土地を相続する場合は、申告に際して土地評価が必要になり、一般的に税理士が算出します。
同じ土地でも、場所や広さなどによって評価が変わり、この算定については難しく手間がかかる作業です。
最もよい形で算出しますので、ぜひおまかせください。
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福岡県北九州市八幡東区中央2丁目24-5芳賀ビル別館3F